相続で
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相続に強い3つの理由
専門家同士の連携で
スマートな相続の実現
弊社では、司法書士や弁護士等とのネットワークがあり、あらゆる相続問題をワンストップで解決します。
万全の税務調査対策と
円満な相続を
専門スタッフがダブルチェックをし、高品質で適正な申告を行います。ご家族の想いに寄り添った丁寧な対応をお約束します。
オンライン面談で全国対応
遠方で来所が難しい方や非対面での面談を希望される方もオンラインで対応可能です。
ご利用の流れ
01
お問い合わせ
電話、メールいずれかの方法で、お気軽にお問い合わせください。
02
初回面談
ご面談の際には大まかな状況をお伺いします。ZOOMなどのオンラインの面談も可能です。
03
お申し込み
初回面談後、お申込みをいただきましたら手続きを開始いたします。
04
資料収集
必要資料の収集をお願いしております。お忙しい方やご高齢の方などは、提携している司法書士の先生に代行取得をお願いすることも可能です。
05
中間報告
税額の計算結果を中間報告としてお客様に説明をいたします。また、追加の確認事項等をヒアリングし修正します。
06
最終報告
申告前にもう一度内容について丁寧に説明し、最終的な税額の説明を行います。
07
納税・申告
相続税の納税と申告書の提出を行います。
08
納品・アフターフォロー
申告書の控えを納品させていただきます。その後も不明点や二次相続のご相談についても引き続きお問い合わせください。
料金
基本報酬
遺産総額に応じて決定
+
加算報酬
対応内容に応じて決定
=
ご依頼費用
基本報酬
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追加報酬
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*遺産総額は小規模宅地の特例、生命保険非課税枠、広大地評価適用、債務控除等の控除を行う前の金額です。
遺産総額は申告書完成時に確定しますので、受付時には概算で報酬をお伝えしております。
申告書完成時に確定した遺産総額をもとに、弊社の報酬をご案内申し上げますのでご了承ください。
**非上場株式の評価については、当該会社の状況により株価評価基本料(15万円)に下記追加報酬が発生します。
当該会社が土地を2区画以上保有している場合…2区画目から1区画につき2万円
当該会社が小会社(非上場)を保有している場合…1銘柄につき7万円
**持分会社の持分を定款の別段の定めによって相続人等が承継する場合や、払戻権の評価が必要な場合等、
別途評価が必要な場合には、非上場株式の評価に準じた報酬規定とさせていただきます。
***ご相続発生時、弊社にご依頼いただきましたら、相続税申告報酬から相続対策・相談時にいただいた報酬額を割引いたします。
事務所までのアクセス
メンバー紹介
代表挨拶
代表税理士 平松高志
東京税理士会所属 登録番号103617
趣味:映画や絵画鑑賞、ゴルフ
相続に関わる機会は、一生に一度あるかないか。
ご遺族にとっては悲しみの最中に、煩雑な手続きを進めなければなりません。
中でも最もご遺族を悩ませるのが、相続税の申告だと思います。税制というのは、社会や経済の変化に合わせて幾度も改正が行われています。
令和6年1月1日からは、相続時精算課税制度や暦年課税の相続税課税期間、一括贈与の非課税期間などの変更もありました。
このような複雑な相続税申告を我々がお手伝いすることによって「相続に安心を与えたい」、そのための対応、報酬、スピード感を大事にしています。
お気軽にご相談ください。
事務所代表挨拶
税理士(神奈川事務所所長)
和田公彦
東京地方税理士会所属 登録番号142758
趣味:DeNAベイスターズ応援、ゴルフ、囲碁
神奈川事務所の代表を務めております税理士の和田です。
ある日突然大切な人を失い、悲しみの癒えない中での相続税の申告は、ご遺族の方にとって大変負担になるものだと思います。
ご不安やご負担を少しでも取り除けるよう、税理士法人ロールスパートナーズでは専門家として丁寧に対応させていただいております。
どこの税理士に頼めばいいかお悩みの方は、是非ご相談ください。
相続部門スタッフ
西 ひとみ
趣味:観葉植物の飼育、ミュージカル鑑賞
相続税申告のお客様は、皆様気丈に振舞っていらっしゃいますが心の中では様々な思いがあるかと存じます。
士業の先生には相談しにくいとおっしゃる方も多いですが、申告書の作成には先生とのコミュニケーションは欠かせません。
平常時ではないからこそ、私たちは普段以上にお客様への気持ちに寄り添ってご対応させていただいております。
安心してご相談ください。
相続に強い経験豊富なスタッフがご対応!
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よくある質問
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本当に初回相談は無料ですか?
はい。初回無料相談では、大まかな相続財産や法定相続人、お悩みなどを聞き取りさせていただき、どのように申告を進めていけばいいのかをアドバイスさせていただきます。
また、生前のご相続対策や、相続に関する様々なお悩みについても、初回のみ無料で税理士に相談することができます。
その際に、弊社の報酬システムについてもご案内させていただきますのでご安心していただけます。
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相続税の申告は、しないとバレますか?
かなりの確率で「バレ」ます。
税務署には、本人の了承を得ずにありとあらゆる情報を集められる権限があります。銀行や証券会社等の金融機関に照会をかけたり、必要に応じて様々な調査を行ったりして徹底的にチェックします。
相続税の徴収権の消滅時効は5年と定められていますが、悪質な場合には7年とされています。悪質な場合とは、相続税の申告をしなければならないと知っていたのに、しなかった場合を想定していただければ良いと思います。意図的に申告しないのは脱税となり、重いペナルティが課されます。ご不安な方は税理士にご相談ください。 -
相続人の間で揉めていますが、申告しないといけませんか?
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)から10カ月以内ですが、相続税は各相続人がどのように承継したかが決まらなければ納付額が決まらない計算体系となっています。
しかし、分割協議が整わない場合でも、期限内に申告納付していただく必要があります。この場合の申告のことを未分割申告といいます。
未分割では、使えない特例があったりして納税額が多くなることもあります。
このような場合には、一定の手続きが必要になりますので税理士にご相談することをお勧めします。 -
税理士に頼まなくても、自分で申告できますか?
ご相続財産が、現金・預貯金のみの場合、遺産総額が基礎控除を少し超える程度の場合、ご自身で調べながら申告できる時間的余裕がある方でしたら、もしかしたら税理士に依頼するより、ご自身でご申告された方が費用を節約できるかもしれません。
しかし、不動産や証券等をお持ちの場合、特例を使える可能性がある場合、遺産総額が多いなどの場合には計算や手続きが複雑になるケースが多いため、時間や手間、適正な税務申告という観点から考えると、税理士にご依頼されることをお勧めします。 -
税理士に依頼すれば、税務調査が入らないの?
税務調査が入る場合というのは、多額の財産がある方に多い傾向がありますが、財産の申告漏れが疑われる可能性が高い場合や、申告書に誤りがある場合に税務調査が入ります。その点では税理士に依頼したとしても、税理士が把握しきれなかった財産があったり、ご相続人の方が故意に財産を隠していたりした場合には、税務調査が入ります。
そのため、税理士は申告時に財産調査を行いますが、それは税務署のような強力な捜査権限があるわけではなく、基本的には相続人の方への聞き取りや、故人の郵便物・遺品を見せていただくことが中心になります。
少しでも「あるかもしれない」と思われる遺産が存在する可能性がある場合には、申告の際に税理士にご相談ください。
一方、申告に誤りがある場合にも税務調査が入りやすくなります。自分で申告した場合にはミスが疑われる傾向が高くなりますが、税理士に依頼した申告書には税理士の署名が入ることにより信用度が高くなると言えるでしょう。
会社概要
会社名 | 税理士法人ロールスパートナーズ |
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代表者 | 平松 高志 |
設立年月日 | 2005年8月(法人成り2019年9月) |
TEL | 神奈川事務所 046-240-6807 九段下事務所 03-6261-3919 |
FAX | 神奈川事務所 046-240-1870 九段下事務所 03-6457-5333 |
アクセス |
【神奈川事務所】 【九段下 事務所】 |
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